防災計画を知ろう

ここでは国、県、市、区のそれぞれの防災計画JRLを紹介します。内閣府の策定する防災基本計画は毎年のように修正・改正されているので要チェックです。

防災基本計画 内閣府

http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html

 

神奈川県地域防災計画

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5150/

 

横浜市防災計画

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/keikaku/keikaku.html

 

横浜市都筑区防災計画 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/soumu/pdf/tsuzukibousaikeikaku.pdf

町の防災組織規約及び防災計画について

災害発生時、「本当に役に立つ防災計画」を住民たち自らつくろう。

そこで、牛久保東町内会では、既存の防災組織を見直し、新たに「町の防災組織(以下「町防」という。)」の「規約」と「防災計画」を策定してきました。ぜひ一度目にしてください。PDFでもご覧になれます。→ 町の防災組織規約・防災計画

町の防災組織の規約及び防災計画について

【策定理由】

「町の(自主)防災組織」を編成し効率的に運営するためには、組織の目的、事業内容、役員の選任・任務、会議の開催、防災計画の策定等を「規約」として定めておくほか、災害発生時に迅速かつ効率的に防災活動を行い被害の拡大を防止するための「防災計画」を策定しておくことが必要です。

そのため当町内会では既存の防災組織を見直し、新たに「町の防災組織(以下「町防」という。)」の「規約」と「防災計画」を策定するものです。

 

《町の防災組織「規約」の概要》

① 既存の町内会の下に自主防災部門をつくり、その部門を「町防」として位置づけます。独自の予算は持たず経費はすべて町内会の一般会計から支出します。

② 町防の目的は隣近所の家々や人々が役割を分担しながら力や心を合わせて助け合い、自主的な防災活動を行うことによって、地震等による被害の軽減を図ることにあります。

③ 町防の役員は会長、副会長、班長とし協議機関を「幹事会」とします。なお、町内会との一体感を保持するため、決定事項は組長会議の承認を得るものとします。

④ 町防の事業としては、防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施、地震等の発生時に情報収集・伝達、出火防止、初期消火、避難、救出・救護、給食・給水等の応急対策、防災資機材の整備等を行います。

⑤ 支援対象は町内会区域のすべての住民とします。

⑥ 地震等による災害被害を防止・軽減するという目的達成のため「防災計画」を策定します。

 

《町の防災組織「防災計画」の概要》

① 発災時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、総務、情報収集、初期消火、救出救護、避難誘導、給食給水の6つの班を編成します。

② 都筑区内で震度5弱以上の地震が発生した時、または、風水害で町内に被害が発生した 時は、速やかに町防の会長を本部長とする災害対策本部を町内会館に設置します。

災害対策本部の構成員は町防の正副会長及び各班班長とします。

③ 町内会では次の公園を住民の「いっとき避難場所」として事前指定します

【一丁目→さくらんぼ公園、二丁目→ひめりんご公園、三丁目→なつみかん公園)】

④ 都筑区で震度5弱以上の地震が発生した場合、住民は地震の揺れが収まったら速やかに「いっとき避難場所」に出向き、情報収集班員に負傷者・要救助者・火災発生の有無等の情報を報告し被害状況の早期収集に協力します。

⑤ 「防災計画」では次の事項等について規定します。

防災知識の普及・啓発手段、防災訓練メニュー、災害情報の収集・伝達要領、救出・救護活動や医療機関等への搬送要領、地域防災拠点及び広域避難場所への避難要領、避難誘導時の指示、避難経路の選定、食料・水の備蓄啓発等

 

牛久保東町内会町の防災組織規約

(名称)

第1条  この組織は、牛久保東町内会町の防災組織(以下「本組織」という。)と称する。

(活動の拠点)

第2条  本組織の活動拠点は、牛久保東町内会館とする

(目的)

第3条  本組織は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第4条  本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2) 防災訓練の実施に関すること。

(3) 地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給水等応急対策に関すること。

(4) 防災資機材の整備等に関すること。

(5) 地域防災拠点等他組織との連携に関すること。

(6) その他本組織の目的を達成するために必要な事項

(会員)

第5条  本組織は、牛久保東町内会会員をもって構成する。

2  町内会区域に居住する総ての住民は減災対策を推進するため、日頃から自助努力に心掛けるとともに、自発的に町の防災組織の活動に参加するよう努めるものとする。

(役員)

第6条  本組織に次の役員を置く。

(1) 会長      1名

(2) 副会長  若干名

(3) 班長    若干名

2  役員は、会員の互選による。

3  役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の責務)

第7条  会長は、本組織を代表し、会務を総括し地震等の発生時における応急活動の指揮を行う。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。

3  班長は会務の運営にあたるほか、班活動の指揮を行う。

(会議)

第8条  本組織に幹事会を置く。

(幹事会)

第9条  幹事会は、会長、副会長及び班長をもって構成し、必要により開催する。

2  幹事会は、次の事項を審議し、実施する。

(1) 規約の改正に関すること。

(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。

(3) 事業計画に関すること。

(4) その他役員会が特に必要と認めたこと。

3  幹事会の審議・決定事項は牛久保東町内会組長会議の承認を得る。

(防災計画)

第10条  本組織は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、別に防災計画を作成する。

2  防災計画は、次の事項について定める。

(1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2) 防災知識の普及に関すること。

(3) 防災訓練の実施に関すること。

(4) 地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、救出・救護、避難、給食・給水、災害時要援護者対策、地域防災拠点等他組織との連携に関すること。

(5) その他必要な事項

(経費)

第11条  本組織の運営に要する経費は、牛久保東町内会予算をもってこれに充てる。また、会計に係わる事務は町内会の一般会計がこれを担当する。

 

付則

この規約は、平成25年5月1日から実施する。

 

 

 

牛久保東町内会町の防災組織防災計画

 

1  目的

この計画は、牛久保東町内会町の防災組織規約第10条に基づき、防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2  計画事項

この計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 町の防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2) 防災知識の普及に関すること。

(3) 防災訓練に関すること。

(4) 情報の収集伝達に関すること。

(5) 避難に関すること。

(6) 出火防止、初期消火に関すること。

(7) 救出・救護に関すること。

(8) 給食・給水に関すること。

(9) 災害時要援護者対策に関すること。

(10) 他組織との連携に関すること。

(11) 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

3  町の防災組織の編成及び任務分担

災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行うため次のとおり防災組織を編成する。防災組織の編成表は別表1による。

 

編成班名 日常の役割 災害時の役割
総務班

 

・ 防災計画を立てる

・ 防災訓練を計画する

・ 防災組織事務局の事務

・ 他機関との連絡調整

・ 災害時要援護者の把握

・ 対策本部全体の調整

・ 被害・避難状況の全体把握

・ 各班との調整と活動指示

・ 他機関との連絡調整

・ 災害時要援護者把握・救護体制づくり

情報収集班

 

 

 

・ 住民の防災意識の普及啓発

・ 地域の災害危険要因の把握

・ 情報伝達ルートの選定

・ 情報伝達方法の検討

・ 地域内の被害状況の早期収集

・ 迅速的確な情報の本部報告

・ 防災機関情報等の住民への伝達

 

初期消火班

 

・ 家庭へ出火防止の呼びかけ

・ 初期消火用具の設置啓発

・ 初期消火資機材の点検整備

・ 地震直後の火災発生防止の呼びかけ

・ 初期消火体制の早期確立

・ 初期消火箱等による初期消火活動

救出救護班

 

・ 資機材の点検整備

・ 近隣医療機関や薬局、大型建設資機材保有事業所との協力体制づくり

・ 負傷者、要救助者等の把握

・ 応急救出救護活動

・ 医療機関、地域防災拠点への搬送

・ 早期応援隊の要請

避難誘導班 ・ 一時避難場所の住民周知

・ 避難路の検討、安全確認

・ 病人、高齢者等の把握と避難方法の検討

・ 広域避難場所、防災拠点の実地踏査

・ 必要資機材の整備と活用方策の周知徹底

・ 避難路の選定

・ 避難情報の伝達

・ 避難者の人員掌握

・ 避難誘導

給食給水班 ・ 給水拠点、災害井戸協力者の把握

・ 炊き出し器具類の点検

・ 米等炊き出し物品の確保

 ・ 炊き出し等

・ 食糧、飲料水等の配分

 

4  対策本部の設置

都筑区に震度5(弱)以上の地震が発生した時または風水害で町内に被害が発生した時は、速やかに町内会館に町の防災組織の会長を本部長とする町の防災組織災害対策本部を設置する。

2  前項の災害対策本部は会長、副会長及び各班の班長をもって構成する。また、災害対策本部に係わる事務は総務班が町内会の総務部と連携し担当する。

5  防災知識の普及・啓発

地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。

(1) 普及・啓発事項

普及・啓発事項は、次のとおりとする。

ア 防災組織及び防災計画に関すること。

イ 地震、風水害等についての知識(初動対応を含む)に関すること。

ウ 家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。

エ 家庭における食糧等の備蓄に関すること。

オ その他防災に関すること。

(2) 普及・啓発の方法

防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。

ア ホームページの活用、ポスターの掲出、広報紙・リーフレット・チラシ等の作成配布

イ 座談会、講演会の開催及びビデオ等の活用

(3) 実施時期

努めて予防運動期間(春3/1~3/7、秋11/9~11/15)、市民防災の日(毎月15日)等の防災関係諸行事の行われる時期をとらえて行うほか、他の催し物に付随する形式で実施する。

 

6  防災訓練

大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。

(1) 訓練の種別

訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。

(2) 個別訓練の種類

ア 情報収集・伝達訓練

イ 消火訓練

ウ 救出・救護訓練

エ 避難誘導訓練

オ 給食・給水訓練

カ その他の訓練

(3) 総合訓練

総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。

(4) 訓練時間

訓練時間は2時間を標準とする。

(5) 訓練の時期及び回数

ア 訓練は、原則として春季または秋季に実施する。

イ 訓練は、総合訓練にあっては年1回以上、戸別訓練は必要に応じ随時実施する。

(6) 訓練実施計画

訓練の実施に際しては、幹事会が別表2の訓練要領(例示)を参考に、その目的、実施要領を明らかにした訓練実施計画を作成する。

7  情報の収集・伝達

被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を次により行う。

(1) 情報の収集・伝達

情報収集班員は、地域内の災害情報、地域防災拠点(中川小学校)や防災関係機関及び報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。

(2) 情報の収集・伝達の方法

情報の収集・伝達は、テレビ、ラジオ、インタ-ネット、電話、伝令等による。

8  出火防止及び初期消火

(1) 出火防止

大地震時においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、各家庭においては主として次の事項に重点をおいて点検整備する。

ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況

イ 可燃性危険物品等の保管状況

ウ 消火器等消火用資機材の整備状況

エ その他建物等の危険箇所の状況

(2) 初期消火対策

地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、初期消火箱等の消火用資機材を整備するとともに、各家庭に消火器の設置を啓発する。

9  救出・救護

(1) 救出・救護活動

建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただちに救出・救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。

(2) 医療機関等への搬送

救出・救護班員は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、診療可能な近隣の医療機関または「地域防災拠点(中川小学校)」に搬送する。

(3) 防災関係機関の出動要請

救出・救護班員は、防災関係機関による救出が必要と認めたときは、防災関係機関等の出動を要請する。

10  避難場所

(1) いっとき避難場所

町内会のいっとき避難場所として次の公園を指定する。世帯を代表する住民は地震の揺れが収まったら速やかにいっとき避難場所に出向き、情報収集班員に負傷者、要救助者及び火災発生の有無等世帯の安否情報を報告し、災害状況の早期収集に協力する。

ア 牛久保東一丁目の住民  さくらんぼ公園

イ 牛久保東二丁目の住民  ひめりんご公園

ウ 牛久保東三丁目の住民  なつみかん公園

(2) 地域防災拠点(中川小学校)

自宅が倒壊または倒壊の恐れがある場合や余震の危険があって自宅にとどまることが困難な場合は、速やかに「地域防災拠点(中川小学校)」に避難誘導班の誘導により避難する。

(3) 広域避難場所(勝田団地)

防災拠点周辺で発生した大火災が延焼拡大する恐れがある場合は、熱や煙から生命・身体を守るため「広域避難場所(勝田団地)」に避難する。

(4) 避難方法・誘導

ア 避難誘導の指示

行政または防災機関から避難指示がでたとき、または災害対策本部長(会長)が必要であると認めたときは、避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。

イ 避難誘導

① いっとき避難場所⇒地域防災拠点(中川小学校)への避難誘導

避難誘導班員は、災害対策本部長(会長)の避難指示に基づき、「地域防災拠点(中川小学校)」に誘導する。

② いっとき避難場所⇒広域避難場所(勝田団地)への避難誘導

避難誘導班員は、行政または防災機関の避難指示に基づき、「広域避難場所(勝田団地)」に誘導する。

ウ 避難経路

避難誘導班員は事前に調査した複数の避難経路の中から、その時の状況を考察し避難者の安全を第一とした避難経路を選定する。

エ 地域防災拠点の管理・運営協力

災害時における地域防災拠点の管理・運営協力については、地域防災拠点運営委員長及び都筑区役所の要請により行う。

11  給食・給水

避難場所等における給食・給水は、次により行う。

(1) 給食・給水の実施

給食・給水班員は、炊き出しや地域内の家庭等から提供を受けた食糧等を配分する給食活動及び確保した飲料水を配分する給水活動を行う。 なお、「災害応急用井戸」の指定を受けた井戸水は、飲料水としては使用せず生活用水として活用する。

(2) 給食・給水活動の原則

ア 各家庭(世帯)では日頃から最低1人1日3リットルの飲料水を3日分、また、レトルト食品や缶詰など簡単に食べられる食料を3日分用意しておく。

イ 給食・給水班員は、被災世帯のうち乳幼児、高齢者、負傷者や病人のいる世帯を優先に食料・飲料水を配布する。

12  災害時要援護者対策

(1) 災害時要援護者台帳・マップ等の作成

災害時に避難状況を把握するため災害時要援護者台帳・マップ等を作成し、行政、社会福祉協議会、民生委員児童委員、保健活動推進員、友愛活動員等と連絡を取り合って定期的に更新する。

(2) 災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討

災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予め検討し訓練等に反映させる。

13  他組織との連携

防災訓練や災害時の応急活動については、地域防災拠点や災害ボランティア団体等他の組織と必要により連携を図る。

14  防災資機材等

防災資機材等は、次表を参考に別途整備計画を作成して整備に努める。

(1)  整備計画

 目 的 防災資機材
① 情報収集・伝達用

 

携帯用無線機、受令機、電池メガホン、手回し充電ラジオ、腕章、住宅地図、模造紙、メモ帳、油性マジック
② 初期消火用

 

簡易防火水槽、初期消火用ホース等格納器具一式、鳶口、 ヘルメット、水バケツ
③ 水防用

 

防水シート、シャベル、つるはし、角スコップ、かけや、くい、土のう袋、手袋
④ 救出用

 

 

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、ペンチ、大ハンマー、ロープ、エンジンカッター、チェーンソー、可搬式ウィンチ、防煙・防塵マスク、リヤカー、発電機、投光器
⑤ 救護用 担架、救急箱、毛布、防寒シート、AED
⑥ 避難用 強力ライト、避難誘導灯(赤青両用)、町内会プラカード
⑦ 給食・給水用 鍋、釜、卓上コンロ、ガスボンベ、給水タンク
⑧ 訓練・防災教育用

 

拡声機器、組み立て式水槽、視聴覚機器、訓練用水消火器、心肺蘇生訓練用人形
⑨ その他 簡易資材倉庫、防水シート、携帯電話用充電器、石油ストーブ、折畳み式自転車、救急医薬品、車椅子、情報集約用パソコン

(2)  定期点検

:原則として毎月の第一日曜日を資機材の点検日とする。

 

 

町の防災組織編成表

 

訓練要領